「遺言を書いて
おきたいけど、どうしよう。」
「 身内の親族がなくなってしまったけど、
遺産分割の方法でもめている。
どうしたらいいんだろう。 」
いろいろ相続に関しては悩みがあると思いますが、
相続については早めの対策が大切です。
弁護士にお早めにご相談いただきたいと思います。
そこでここでは、遺産相続の問題に関連して、
皆様からよくあるご質問とその回答について記載しておきました。
弁護士 三輪陽介
相続とは?
相続人
法定相続分
推定相続人の排除
相続人の所在が不明な場合
相続人が遺産分割協議に協力しない場合
相続財産
自筆証書遺言
公正証書遺言
遺言書と異なる方法による遺産分割協議
相続放棄
寄与分について
特別受益について
遺留分について
弁護士費用について
なお、相続問題については、初回相談は無料と
なっていますので、お気軽にご相談下さい。
遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、
相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、
その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。
ご相談の日時が決まりましたら、必要資料をご用意のうえ、当事務所までご来所ください。経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。
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