相続は、被相続人の死亡により始まります。
ご相談者のかたには、
遺産分割協議の成立により相続が開始すると勘違いされるかたをお見かけしますが、
そうではなく、被相続人の死亡により開始します。
(相続開始時は被相続人の死亡時です。)
この相続の開始時期は、相続をめぐる様々な問題の基準となり、
非常に大切ですので、ここでしっかりと確認をしておきたいと思います。
弁護士 三輪陽介
相続とは
相続とは、被相続人の財産が、被相続人の死亡を原因として、一定の親族関係のあるものに対し、
承継される制度をいいます(民882条)。相続により、被相続人の財産法上の地位又は権利義務が承継されます。
但し、一身専属的な財産法上の権利義務は承継されません。
相続の開始原因
相続は、被相続人の死亡により開始します(民882条)。
ここでいう死亡は自然的死亡のほか、少し難しいですが、
法律的死亡とみなされる失踪宣告や認定死亡の制度による死亡も、相続開始の原因となります。
相続開始時期
相続が開始するのは(相続開始時期は)、被相続人の死亡時です。
そして自然的死亡、失踪宣告、認定死亡における各死亡時期は、以下の通りになります。
1自然的死亡の場合
医師が死亡と診断した時点となります。
この点、よく間違えられるかたがいるのであすが、家族による死亡届提出時ではありません。
2失踪宣告の場合
普通失踪(生死が7年間分明でない場合)については、最後にその人の所在が確認できる日から
7年間の期間が満了した日に死亡したものとみなされます。
特別失踪(死亡の原因となる危難に遭遇してから1年間生死が分明でない不在者)については
その危難が去った日に死亡したものとみなされます。
3認定死亡の場合
認定死亡とは、地震や水害などの天変地異があり、死亡したのは確実といえますが、死体の発見
ができない場合には、官公署が死亡地の市町村長に死亡の報告をし、戸籍上死亡とされる制度
ですが、この場合は戸籍記載の死亡時において死亡したものとされます。
遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、
相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、
その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。
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