「まだ若いので遺言など
作成しておく必要はない。」
「家族の仲がいいので、遺言を作成しなくとも、
家族で仲良く話し合って
遺産を分けてくれるはず。」
「財産がほとんどないので、
我が家には相続問題には関係がない。」
という方が多いかと思います。
しかし、相続の問題は、誰にでも、突然やってきます。
弁護士 三輪陽介
相続問題において大切なこと
「事前にしっかりとした対策を講じておき、
相続に関するトラブルの発生を未然に防ぐ」
生前においては、遺言書を作成しておくことが大切です。仲の良い家族(相続人)に無用な争いを生じさせないために遺言書を残すことは、
遺産の金額や、年齢にかかわらず、大変重要です。後に相続人間で無用な争いを生むこともありません。
さらに、遺言書によりスムーズに遺産を分配することが可能となり、相続人の負担を軽くすることができます。
また被相続人の死亡後も、大切なご家族をなくされ、まだ心の整理が付いていない段階で、遺産相続にかかわる様々な手続を始めなくてはいけません。
相続の手続は、例えば相続放棄や遺留分減殺請求などの手続のように、法律において期限が定められており、期限を経過すると手続ができなくなるものも多数あります。
被相続人、相続人、どちらの方につきましても、早めに弁護士にご相談されておくことをおすすめします。
これにより「早期に」、相続の問題を、「円滑に」解決させることができることになります。
相続問題において大切なこと
「相続の手続に関する正しい知識を得ること」
相続はその手続が非常に複雑だけでなく、法律上、税務上の知識が必要な手続も多くあります。
また初めて聞くような難解な法律用語が多数でてきたりします。
そこで相続問題については、弁護士と相談して、しっかりとした正しい知識を得ながら、二人三脚で解決をする必要があります。
遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、
相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、
その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。
ご相談の日時が決まりましたら、必要資料をご用意のうえ、当事務所までご来所ください。経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。
ご相談の際には、解決に向けた今後の方針、弁護士費用の目安などについても丁寧にご説明します。ご持参いただく必要資料については、下記のリンクからご確認ください。
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