被相続人が死亡し、相続が開始されたときに、
まず問題になるのが、誰が「相続人」となるのか、
そしてその「相続分」はどうなるのかです。
遺産分割協議をする際も、まず「相続人」と「相続分」について確認をしておく必要があります。
遺言が存在しない場合、誰が相続人になるか、
その相続分はどうなるかは、民法にて規定がなされています。
それでは「相続人と「相続分」についてみていきましょう。
弁護士 三輪陽介
相続人には誰がなるのでしょうか
1相続人について
民法の定める相続人には2類型あり、第1類型が配偶者(いわゆる妻のことをいいます。)、第2類型が血族です。
第1類型の配偶者は常に相続人になります。
他方で第2類型の血族には順位が付されていて、第1順位が子(民887条1項)又は代襲(だいしゅう)者(民887条2、3項)、第2順位が直系尊属(父親や母親のことをいいます。民889条1項)、第3順位が兄弟姉妹(同)又はその代襲者です。それ以外の血族は相続人になりません。
そして第1類型と第2類型は同順位となりますので(民890条後段)、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹というように、配偶者と血族が同順位で相続人となります。
2配偶者、内縁の妻
配偶者(妻)は常に相続人となります。
但し、配偶者と同様に同居して生活しているものの、戸籍上の入籍していないいわゆる内縁の妻は、相続人になりません。
3血族
ア:第1順位の相続人(子)
イ:第2順位の相続人(直系尊属)
系尊属とは、被相続人の父母、祖父母等をいいますが、直系尊属は、第1順位の相続人がいない場合に初めて相続人となります。
配偶者の父母(義父母)は含みません。
ウ:第3順位の相続人(兄弟姉妹)
兄弟姉妹は、第1順位、第2順位の相続人がいない場合に初めて相続人になります。
兄弟姉妹には、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)がありますが、いずれも相続人となります。もっとも、半血兄弟の相続分は異なります。
なお、兄弟姉妹の場合も、子も場合と同様に代襲相続が認めれており、被相続人からみて、兄弟姉妹の子である甥(おい)や姪(めい)は相続人になり得ます(民889条2項、887条2項本文)が、甥や姪の子は代襲相続人にはなりません。
エ:相続人がいない場合
配偶者だけでなく血族がいない場合や、相続人全員が相続放棄をしたような場合、相続人がいないということになります。
このような場合は内縁配偶者など被相続人と特別の縁故があったもの、すなわち「特別縁故者(とくべつえんごしゃ)」がいれば、その者に相続財産が与えられ場合があります(民958条の3)。
他方で「特別縁故者」すらもいない場合には、相続財産は国庫の帰属することになります(民959条)
法定相続分について
1相続分とは
相続人が複数いる場合に、各相続人が遺産を相続する割合を「相続分」といいます。
遺言により各相続人の相続分を指定する場合などによりして定められた相続分を「指定相続分」といます。
他方でこのように遺言などがない場合には、民法が定める相続分に従い相続されることとなりますが、この相続分を「法定相続分」といいます。
2子と配偶者が相続人である場合
子と配偶者がいる場合は、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1になります(民900条1号)。
また子が複数いる場合は各自の相続分は平等になります(民900条4号本文)。
例えば、配偶者と子2名が相続人である場合は、子が各4分の1、配偶者が2分の1となります。
3配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者の相続人は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1となります(民900条2号)。
直系尊属が複数いる場合の相続分は平等となります(民900条4号本文)。
4配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の相続人は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります(民900条3号)。
兄弟姉妹が複数いる場合の相続分は平等となります(民900条4号本文)。
5配偶者がいない場合
配偶者がいない場合には、より上の順位の相続人が、全ての遺産を相続します。
子がいる場合は子が、直系尊属がいる場合は直系尊属が、子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
弁護士から
相続案件についてご相談をいただいた際、まずチェックすることが相続人と相続財産です。
相続人が複雑な場合も、除籍や戸籍謄本を取り寄せるなどして、当事務所で調査を行います。
詳しくは弁護士にご相談下さい。
遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、
相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、
その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。
ご相談の日時が決まりましたら、必要資料をご用意のうえ、当事務所までご来所ください。経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。
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